- [本社]
- 広島市西区中広町3丁目25-8
- 082-232-6649
- [安佐工場]
- 広島市安佐北区安佐町大字久地城下259-1
- 082-837-1770
産業廃棄物について
- 産業廃棄物とは
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物を指します。産業廃棄物には以下の種類があります。
- 産業廃棄物
-
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記その他政令で定める廃棄物
- 1,燃え殻
- 2,汚泥
- 3,廃油
- 4,廃酸
- 5,廃アルカリ
- 6,廃プラスチック類
- 7,ゴムくず
- 8,金属くず
- 9,ガラスくず及び陶磁器くず
- 10,鉱さい
- 11,がれき類
- 12,ばいじん
- 13,紙くず
- 14,木くず
- 15,繊維くず
- 16,動植物残渣
- 17,動物系固形不要物
- 18,動物の糞尿
- 19,動物の死体
- 20,以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの (※13号廃棄物と呼ばれている。例:コンクリート固形化物)
- 特別管理産業廃棄物
-
廃棄物の中から、爆発性、毒性、感染性、そのほか人の健康、または生活環境に係る被害を生ずるおそれの ある性状のもの
- 1,不燃性の廃油
- 2,腐食性の廃酸、廃アルカリ
- 3,感染性産業廃棄物
- 4,特定有害産業廃棄物
東洋クリーナーでは、産業廃棄物収集運搬業許可証、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を有しており、 広島県内の産業廃棄物や、特別管理産業廃棄物についても収集運搬を行っています。
産業廃棄物の処理や手続きについて
産業廃棄物の取り扱いには申請が必要です。
マニュフェスト(産業廃棄物管理票)
マニュフェスト(産業廃棄物管理票)は、法令により産業廃棄物を排出する事業者が処分や運搬を委託する際に 発行を義務付けられている管理票です。
マニュフェストの発行により産業廃棄物の処分・運搬に掛かる責任を明確にし、不法投棄などを未然に防ぎ、適正 に処理されることを目的としています。
近年では電子マニュフェストも普及しています。
マニュフェストの形式や内容は廃棄物処理法によってあらかじめ決められ、市販されています。
マニュフェストは7枚綴りまたは8枚綴りの管理票で構成され、産業廃棄物を排出する事業者によって交付された後は、 最終処理までに関わる業者の間で送り渡され、最終的に排出した事業者まで返送されることになります。
排出した事業者や産業廃棄物を運搬・処理した各事業者にはそれぞれ管理票の控えが残ります。
廃棄物処理法により、管理票の内容を確認した後は、その控えを5年間保管する義務があります。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬可能エリア(広島県全域)
回収をご希望の場合は、随時お見積もりさせていただきます。
無料で営業がお伺いさせていただき、費用のお見積もり・またその他ごみについてのご相談も承ります。